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離婚・男女問題

内縁関係調整調停の活用法について

※夫婦関係調整調停(離婚)は聞いたことがあるけど、内縁関係調整調停は聞いたことがないという方も多いことでしょう。どのような場合に利用できるのか、一緒に見てみましょう!
 
Lちゃん「夫婦関係調整調停には、離婚調停と円満調停の二種類がありますよね。入籍していない内縁関係の場合にも同じような調停を申し立てることができるのですか?」
 
太田「はい、内縁関係調整調停といいまして、内縁関係を解消してそれに伴う財産分与や慰謝料などの話し合いをすることや、内縁関係の修復などについて話し合いをすることが可能です。」
 
Lちゃん「へえ、そうすると、ほとんど夫婦関係調整調停と変わらないですね!」
 
太田「内縁関係の解消については、離婚とは違って、子どもの親権の問題が生じない(内縁の場合は親権は常に子を産んだ女性になります。二人の間に子どもがいれば養育費の問題は発生することになる)ですが、財産分与や養育費、慰謝料、あとは年金分割の問題が発生する場合もあります。」
 
Lちゃん「ほう。じゃあ、それらの諸問題を解決するために内縁関係調整調停を申し立てることが可能なのですね。」
 
太田「うん、うまくいかない内縁関係を修復するために申し立てることもできるけど、夫婦関係調整調停うち円満調停と同じで、あんまり効果はないように思っています。相手が調停に出てこなければ終わりですからねえ。」
 
Lちゃん「離婚調停が不成立になると、家庭裁判所で離婚訴訟を提起することになりますが、内縁関係調整調停が不成立になるとやっぱり家裁に訴訟を提起することになるんですか?」
 
太田「いや、そうではなくて、まず内縁関係は一方当事者が解消すると言えばそれで終了しますからね。内縁関係の終了について相手に責任があるということならば一般の民事事件と同じように慰謝料請求訴訟を地裁(訴額によっては簡裁)に提訴することになります。また、それ以外の養育費や財産分与、年金分割なんかは家裁で別途調停・審判になるかと。」
 
Lちゃん「法律婚の場合と違って、離婚訴訟で全部まとめて争えるわけではないのですね。ちょっと不便な感じがします・・・。」
 
太田「でもまあ、法律婚と事実婚は別物ですからね、仕方がないです。」
 
Lちゃん「ところで! 事実婚カップルには同性カップルもいますよね? 同性カップルの場合でも内縁関係調整調停が利用できるのでしょうか。」
 
太田「これね、実は同性カップル間で内縁関係調整調停の申し立てが受理されたケースを聞いたことがあって・・・今年の3月17日に同性カップル間でも内縁関係が成立するという判断が確定する前の話なんだけど。今はその裁判所の解釈に則って、同性カップル間の紛争についても内縁関係調整調停を申し立てることができると考えます。」
 
Lちゃん「そうなんですね! じゃあ、例えばパートナーシップ制度を利用している同性カップルがそのパートナーシップについて解消する場合の解決なんかにも使えそうですね。」
 
太田「この種の事案だと、そもそも内縁関係であったかどうかが争われることが少なくないんですけど、パートナーシップ登録というのは、内縁関係であったことを示す重要な証拠になりますから。」
 
Lちゃん「ふむふむ。そうすると、あまり聞いたことのない内縁関係調整調停ですが、今後同性カップルの内縁関係の解消や修復の場面で活用されるケースが増える可能性があるということですね。」
 
太田「と、私はにらんでおります。」
 
 
☆内縁関係の解消に伴う諸問題については☆


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