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弁護士費用の発生時期と実費日当について

リンデン法律事務所では大きく分けて
4種類の弁護士費用がございます。

①着手金と預り金
 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく
つまり不成功に終わっても返還されません。また、預り金は実費の支払いについて
事前にお預かりするもので使わなかった分については返金いたします。
 預り金の目安としましては交渉、調停事件の場合は5000円程度、訴訟事件の場合は
30,000円程度をお預かりしております。
なお、支払い時期については契約から3日以内にお支払いください。



②実費
事件処理のため実際に出費されるもので、主に切手代、交通費です。
裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代
記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。

※リンデン法律事務所では横浜地家裁本庁での事件の場合は交通費をいただいておりません。

③報酬金
報酬金ですが、これはご依頼いただいた案件が終了した段階で、お支払いただくものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが
まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

(報酬金の発生時期)
 訴訟事件は判決・和解等によって裁判が終了した時点で報酬金が発生します。ただし、第1審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合や控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合等は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけ請求し、判決が確定した段階で報酬金を請求させていただきます。第1審で勝訴して控訴審を受任しない場合や控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合等は、勝訴の確定時点で報酬金を請求させていただきます。

④日当
出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
遠方の裁判所に出廷する場合には3万3000円いただいております。

※リンデン法律事務所では神奈川県全域の地家裁、東京都、埼玉県全域の地家裁に出廷する場合は日当をいただいておりません。

基本的に①②はご依頼いただいた際、③④は事件が終了した際にいただきます。
※必要な場合はその都度いただく場合もあります。

ご不明な点がございましたら何なりとご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

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